2019年05月30日
プラ板アクセサリー


今日は新しく始めたアクセサリー小組で、プラ板イヤリングを作りました。
正直、プラ板って、子どものおもちゃにキーホルダー作るってくらいのイメージしかなかったんだけど、作ってみると可愛いし、めっちゃ楽しい。
半透明のプラ板(片面ヤスリ加工)なら色鉛筆やパステルで繊細な色使いや細かな色塗りもできるから、ほんと綺麗。
プラ板細工はなにかの行事で絵だけ描いて焼いて固めてもらったことはあっても、自分で焼いたことはないので、縮みだした時、思いっきり変な形になった時は、かなり焦った。あれ、少し待てば落ち着くんだね。初めて知ったわ。
焼く前はなんか大きくて、ほんとに大丈夫?ってくらいなのが、信じられないくらい小さくなって可愛い。熱いうちに布手袋はめて加工すれば、立体的な花とかもできるらしい。奥が深いなぁ…プラ板。
次回アクセサリー小組は
6月20日(木)10時〜 岩田校区市民館
つまみ細工のブローチを作ります。
Posted by つむたい at
23:27
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2019年05月27日
『医療を考えた トランスジェンダーと性同一性障害 虹はなにいろ?さらだ(セクシュアルマイノリティと人権を考える会)』
5月なのにものすごく暑い。うだるような暑さの中、無事運動会を終えたんだけど、姉ちゃんの行き渋りが酷くなり…一難去ってまた一難だなあ…
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月30日号
『医療を考えた トランスジェンダーと性同一性障害 虹はなにいろ?さらだ(セクシュアルマイノリティと人権を考える会)』
「トランスジェンダー」を定義するとしたら、「生まれたときに決められた性別と異なる性別を自認する人」ということになるだろうか。迷っている人やわからない人も入るようなので、幅が広い印象がある。
他方、「性同一性障害」は疾患名である。医師によって診断される。最近はこの疾患名が国際的に変わったり、精神病の枠組みの中から、別の疾患分類に移行しようとしている流れがある。
日本では2018年4月から性同一性障害の医療の一部、手術関係に保険が適応になった。保険を使うためには診断を受けなければならない。診断には当然お金がいる。受信した場合もホルモン投薬は保険適応ではないため、自費(10割自己負担)となる。またホルモン投薬をしたことのある人は、混合診療になってしまうため、手術も保険ではなく自費になる。
例えば100万円の手術をした場合、3割負担の人は30万円の請求、高額医療費制度などを使えばさらに負担を少なくできる。しかし、性同一性障害でホルモン療法をやっている人は、そのまま100万円の請求になる。
二次成長を経て体に対する嫌悪が増すということから、二次成長を抑える薬を使って本人が自分の性に向き合う時間が有効であるという研究結果もあるが、日本では抑制剤も自費で高額になってしまう。
「性同一性障害の人は手術をして戸籍を変えられる」という情報は知られるようになったが、戸籍を変えるために必要な生殖器を取り除く手術は、金銭的、身体的負担が大きい。
体をどのように変化させるか、本人の希望により先に法律が形を決めてしまっている。
医療や法律はなんのためにあるのか、システムに整備や議論はまだ課題が多いと感じている。
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月30日号
『医療を考えた トランスジェンダーと性同一性障害 虹はなにいろ?さらだ(セクシュアルマイノリティと人権を考える会)』
「トランスジェンダー」を定義するとしたら、「生まれたときに決められた性別と異なる性別を自認する人」ということになるだろうか。迷っている人やわからない人も入るようなので、幅が広い印象がある。
他方、「性同一性障害」は疾患名である。医師によって診断される。最近はこの疾患名が国際的に変わったり、精神病の枠組みの中から、別の疾患分類に移行しようとしている流れがある。
日本では2018年4月から性同一性障害の医療の一部、手術関係に保険が適応になった。保険を使うためには診断を受けなければならない。診断には当然お金がいる。受信した場合もホルモン投薬は保険適応ではないため、自費(10割自己負担)となる。またホルモン投薬をしたことのある人は、混合診療になってしまうため、手術も保険ではなく自費になる。
例えば100万円の手術をした場合、3割負担の人は30万円の請求、高額医療費制度などを使えばさらに負担を少なくできる。しかし、性同一性障害でホルモン療法をやっている人は、そのまま100万円の請求になる。
二次成長を経て体に対する嫌悪が増すということから、二次成長を抑える薬を使って本人が自分の性に向き合う時間が有効であるという研究結果もあるが、日本では抑制剤も自費で高額になってしまう。
「性同一性障害の人は手術をして戸籍を変えられる」という情報は知られるようになったが、戸籍を変えるために必要な生殖器を取り除く手術は、金銭的、身体的負担が大きい。
体をどのように変化させるか、本人の希望により先に法律が形を決めてしまっている。
医療や法律はなんのためにあるのか、システムに整備や議論はまだ課題が多いと感じている。
2019年05月20日
『被爆者の記憶をもとに 高校生が描いた原爆の絵』




土曜日が体育祭で幸せな代休をエンジョイする娘は置いて、登校班の子とうまくいかず暗い顔する息子に付き添って小学校に。子育てって大変だなあ…
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月23日号
『被爆者の記憶をもとに 高校生が描いた原爆の絵』
「原爆を後世に語り継ぎ、残していくために若い世代が行動を」- 昨年の原水爆禁止世界大会で、広島の高校生が描く「原爆の絵」のとりくみが注目を集めました。その後、徳島、島根、岐阜、山梨など各地の原爆展では、被爆パネルの写真とともに「原爆の絵」を展示するなど、活用が広がっています。
「原爆の絵」にとりくんでいるのは広島市立基町高校創造表現コースの生徒たち。1945年8月6日、広島に原爆が投下された瞬間の街のようすは、ほとんど映像として残っていません。被爆者が高齢化するなかで、「あの日」の記憶を絵画として残したい、被爆証言を聞く人たちにわかりやすく伝わるように絵にしたい、そして絵の制作を通して高校生が被爆者の思いを受け継ぐことができれば…、そんな双方の思いが重なるとりくみです。2008年、広島平和記念資料館が絵画の制作を同校に依頼したことをきっかけに、被爆者と高校生の二人三脚の活動「次世代と描く原爆の絵」が始まり、これまでに126点が製作されています。
生徒たちは被爆者から体験を聞き、何度も打ち合わせをし、思いに寄り添いながら半年~1年かけて「原爆の絵」を描き上げていきます。
燃えさかる炎の熱さ、山積みにされた遺体の臭い…、「真っ赤な夕焼けを見るとあの日の出来事を思い出して今でもつらい。絵の具をそのまま出したような赤だった」という証言をもとに描かれた『8月6日の夜の火災~炎に追われる~』(1枚目)
鋭く差す光、爆音、爆風によって飛び散る窓ガラス…、直後の惨劇を「日の出のような色」で描いたという『閃光』。血まみれの顔で、「だれか、この子にママ(ご飯)食べさせてください」とすがっていた『死んだ我が子を背負う若いお母さん』。助けを求める女性を振り払った場面…どれも言葉だけでは伝わらない、臨場感のある情景が描かれています。被爆の実相を継承するとりくみの一つとして注目されています。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
原爆展で紹介、話題に 静岡支部
毎年「原爆と人間」パネル展をとりくんできた新婦人静岡支部。今年3月の女性会館まつりでは、原爆パネルに加え、高校生が描いた「原爆の絵」を一緒に展示しました。
色鮮やかでインパクトもあり、「ストーリーを感じる」「訴える力があるね」など、絵そのものに魅せられ、何より高校生が描いたということで話題をよび、新鮮に受け止められました。
まつりに参加している子どもたちに「怖いかもしれないけど見てね」と声をかけると、恐るおそる見ていた子どもが友だちを誘って再度見に来たり、何度も足を運んでくれる子どももいました。来場者も昨年の倍近い100人となり、ヒバクシャ国際署名も69人分が集まりました。
県内の被爆二世の会員も被爆者が描いた絵を引き継いでいます。これからも広く活用して、班から被爆の実相を伝える活動をつよめていきたいと相談しています。
2019年05月18日
コーラスハーモニー 5月報告
今日はコーラスハーモニーなのですが…
ピアニストが土曜日仕事になり、8月から水曜日で場所も変えてと決まったのが先月だったのですが〜
今度は指揮者も土曜日が仕事の勤務帯になっちゃった。これはいよいよもって、土曜日ダメじゃん。指揮者は来月も土曜日ダメと言うので、まずは日程調整からスタート。
とりあえず、平日で日程決めたけど、今使ってる会場は空いてないので、別会場へ。もしかして東田校区市民館使うの今日で最後?
声出しで、動きながら『むすんでひらいて』歩きながら『アルプス一万尺』『十二の誕生日に』
リクエストで『バラが咲いた』今、バラのシーズンであちこち綺麗に咲いてますね。倍賞千恵子さんが好きだったと言う『死んだ男の残したものは』うろ覚えだったから、シッカリ音取りしたいとの会員さんの声を受け、シッカリ音取り。
地区合発の発表曲の『うた』と『一人の手』も歌いました。
最後に何年もずっと使ってきた東田校区市民館も今日で最後かもってことで、お世話になった市民館に花を添えるってことで『花』を歌っておしまい。
次回は6月19日(水)10時〜
豊城地区市民館
曜日も時間も場所も変わるよ。まだこていじゃないし、慣れるまでちょっと大変そう。でもみんなで新しい出発だね。
ピアニストが土曜日仕事になり、8月から水曜日で場所も変えてと決まったのが先月だったのですが〜
今度は指揮者も土曜日が仕事の勤務帯になっちゃった。これはいよいよもって、土曜日ダメじゃん。指揮者は来月も土曜日ダメと言うので、まずは日程調整からスタート。
とりあえず、平日で日程決めたけど、今使ってる会場は空いてないので、別会場へ。もしかして東田校区市民館使うの今日で最後?
声出しで、動きながら『むすんでひらいて』歩きながら『アルプス一万尺』『十二の誕生日に』
リクエストで『バラが咲いた』今、バラのシーズンであちこち綺麗に咲いてますね。倍賞千恵子さんが好きだったと言う『死んだ男の残したものは』うろ覚えだったから、シッカリ音取りしたいとの会員さんの声を受け、シッカリ音取り。
地区合発の発表曲の『うた』と『一人の手』も歌いました。
最後に何年もずっと使ってきた東田校区市民館も今日で最後かもってことで、お世話になった市民館に花を添えるってことで『花』を歌っておしまい。
次回は6月19日(水)10時〜
豊城地区市民館
曜日も時間も場所も変わるよ。まだこていじゃないし、慣れるまでちょっと大変そう。でもみんなで新しい出発だね。
2019年05月16日
おしゃべりママ5月報告
今日はおしゃべりママでした。横浜から引っ越してきた若いママが2歳の子を連れてやってくると聞いたので、朝からテンションアップ。
でも、話が合わなかったらどうしよう?とかちょっと心配になったりしたけど、めっちゃ良い人でした。
豊橋支部の小組一覧をみながらどんなことやってるかを説明したり、横浜の様子を聞いたりして盛り上がりました。
なんか横浜は坂が多いらしい。まあ、住んでるとこにもよるんだろうけど。なので、自転車はみんな電動式自転車だとか。豊橋は坂が無くて良いですねと言われたよ。
あとは、お子さんの発達のこと。幼稚園に通う上の子が発達障害と言われたらしく…
「あっうちの子もそう」
「うちもだよ」
と、児童デイサービスの話、療育手帳の話もしました。
しかし、新しい人が入って来るとめっちゃ嬉しい。帰宅後、娘に
「母さん なんな顔がニヤけとる」
と言われたけど、そりゃ、良い人と知り合えて話も盛り上がれば顔もニヤけるよ。楽しかったんだもん。
近所のママ友と違う視点で気兼ねなくおしゃべりしたい人はぜひご参加ください。
次回 おしゃべりママは
6月27日(木)10時〜 新婦人事務所。
いつでも飛び入り大歓迎。
でも、話が合わなかったらどうしよう?とかちょっと心配になったりしたけど、めっちゃ良い人でした。
豊橋支部の小組一覧をみながらどんなことやってるかを説明したり、横浜の様子を聞いたりして盛り上がりました。
なんか横浜は坂が多いらしい。まあ、住んでるとこにもよるんだろうけど。なので、自転車はみんな電動式自転車だとか。豊橋は坂が無くて良いですねと言われたよ。
あとは、お子さんの発達のこと。幼稚園に通う上の子が発達障害と言われたらしく…
「あっうちの子もそう」
「うちもだよ」
と、児童デイサービスの話、療育手帳の話もしました。
しかし、新しい人が入って来るとめっちゃ嬉しい。帰宅後、娘に
「母さん なんな顔がニヤけとる」
と言われたけど、そりゃ、良い人と知り合えて話も盛り上がれば顔もニヤけるよ。楽しかったんだもん。
近所のママ友と違う視点で気兼ねなくおしゃべりしたい人はぜひご参加ください。
次回 おしゃべりママは
6月27日(木)10時〜 新婦人事務所。
いつでも飛び入り大歓迎。
2019年05月13日
『典ちゃんが話せるまで 子どもにやさしい学校に(月1回)』
急に暑くなってきました。ゴールデンウィーク明けて一周間。この時期から調子を崩し始めるうちのなんちゃって不登校の娘は今回大きな崩れはなく、ちょっと一安心かな。今週末の体育祭を無事乗り切れると良いな。
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月16日号
『典ちゃんが話せるまで 子どもにやさしい学校に(月1回)』
典ちゃんは5年生の女の子。1年生から学校で全く話をしませんでした。3年生になると、いたずらが始まりました。ものを隠したり、黒板に友達の悪口を書いたり…。私は、家では普通にお話ができるので、おそらく学校でも話ができるはずと思い、子どもたちに毎日頼みました。
「ねえ、みんな。毎日いたずらされるから、怒っているのはわかります。でも、お願いだから典ちゃんにやさしくしてみて。きっと話せると思うんだ」
私は「指導があまい」と批判されました。しかし子どもたちが生き生きとして、遊びを中心に学級がまとまってくると、典ちゃんにやさしくする子が増えてきました。
2月中旬、典ちゃんの机の上には一枚の紙。それを女の子が持ってきました。
「女子全員で遊びたい」
そう書かれていました。典ちゃんに聞くと典ちゃんの家の近くの神社で遊びたいとのこと。毎日、休み時間になると、典ちゃんは私の手をつないで一緒に遊んでくれるよう頼んできました。
いよいよみんなで遊ぶ日(土曜日の午後)、典ちゃんは笑顔でいっぱいでした。みんなで楽しく遊びました。私も子どもたちに頼まれたお菓子と飲み物を、持っていきました。
さあ、月曜日から話がしたくて、典ちゃんはそわそわしていました。放課後、優子さんと朱美さんが、典ちゃんを遊びに誘ってくれました。するととうとう話をしたのです。人にやさしくされると子どもは変わること、周りの子もやさしくなることを実感しました。
典ちゃんは「話せるようになってとても幸せな気持ちです」と作文に書きました。典ちゃんのおばあちゃんがくれた手紙には、畑で作業しながら、登校する典ちゃんの後ろ姿に両手を合わせて「どうか、今日こそ話をしますように」と拝んでいたことが書かれていました。本当に良かったです。
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月16日号
『典ちゃんが話せるまで 子どもにやさしい学校に(月1回)』
典ちゃんは5年生の女の子。1年生から学校で全く話をしませんでした。3年生になると、いたずらが始まりました。ものを隠したり、黒板に友達の悪口を書いたり…。私は、家では普通にお話ができるので、おそらく学校でも話ができるはずと思い、子どもたちに毎日頼みました。
「ねえ、みんな。毎日いたずらされるから、怒っているのはわかります。でも、お願いだから典ちゃんにやさしくしてみて。きっと話せると思うんだ」
私は「指導があまい」と批判されました。しかし子どもたちが生き生きとして、遊びを中心に学級がまとまってくると、典ちゃんにやさしくする子が増えてきました。
2月中旬、典ちゃんの机の上には一枚の紙。それを女の子が持ってきました。
「女子全員で遊びたい」
そう書かれていました。典ちゃんに聞くと典ちゃんの家の近くの神社で遊びたいとのこと。毎日、休み時間になると、典ちゃんは私の手をつないで一緒に遊んでくれるよう頼んできました。
いよいよみんなで遊ぶ日(土曜日の午後)、典ちゃんは笑顔でいっぱいでした。みんなで楽しく遊びました。私も子どもたちに頼まれたお菓子と飲み物を、持っていきました。
さあ、月曜日から話がしたくて、典ちゃんはそわそわしていました。放課後、優子さんと朱美さんが、典ちゃんを遊びに誘ってくれました。するととうとう話をしたのです。人にやさしくされると子どもは変わること、周りの子もやさしくなることを実感しました。
典ちゃんは「話せるようになってとても幸せな気持ちです」と作文に書きました。典ちゃんのおばあちゃんがくれた手紙には、畑で作業しながら、登校する典ちゃんの後ろ姿に両手を合わせて「どうか、今日こそ話をしますように」と拝んでいたことが書かれていました。本当に良かったです。
2019年05月06日
『有休年5日取得の義務化 人間らしく働くために』
長かった10連休が終ろうとしています。連休明けはだれしも会社、学校へ行くのが憂鬱になるもの。ましてや10連休にもなれば…。重症学校行きたくない病の娘の先駆けて、会社行きたくない病の夫は今日から仕事。「明日は娘と息子二人で学校行きたくないと泣くんだろうから、君は泣かずに会社に行けよ?」と言うと「俺は『行きたくない』とは言うけど泣かんもん!」だって。これは褒めるべきなのかな。明日の学校始まり、どれだけ手こずるか…ちょっとため息が出そう。
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月9日号
『有休年5日取得の義務化 人間らしく働くために』 弁護士 青龍美和子
年次有給休暇(有休)は、単に労働からの解放や労働者の疲労回復のためではありません。労働者の人間らしい生活を保障し、人間としての尊厳を積極的に維持確保することを目的としています。
有休は、雇い入れの日から起算して6カ月以上継続して勤務し、ぜん所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して.、1年に10労働日の休暇(雇用主が賃金を払う)が法律上付与されます。その後、継続勤務年数1年ごとに日数が付与されます。
パートタイム労働者も、①所定労働日数が5日以上の人②所定労働日数が年217日以上の人③週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上の人には、通常の労働者と同じ有休日数を取得する権利があります(労働法39条3項)
使用者は、労働者が有休を取得することを妨げてはならないとされています。使用者には、労働者が希望する時期に有休が取得できるよう配慮すべき義務があり、その際の人員配置や業務の差し繰りができる体制を確保しなければなりません。
「事業の正常な運営を妨げる場合」以外は、労働者が有給で休みたいと思う日に自由に休んでよいのです。労働者の側に「時期指定権」があります。
有休をとる理由も、使用者に告知する必要はありません。休暇中に何をしようが労働者の勝手です。どんな目的でも有休を取得できます。
しかし実際は、労働者からの申告が必要で、「病気や休養の時の備え」「同僚への遠慮」「人員不足」等から、有休を取得しにくい状況があるのも事実です。2017年就労条件総合調査の概況(厚労省)では、2016年(または2015年会計年度)1年間に企業が付与した有休日数(繰り越し日数は除く)は労働者1人平均18.2日、そのうち取得日数は9.0日で。取得率は49.4%です。
昨年6月に成立した「働き方改革」関連一括法案に労働時間の「規制」の名で過労死を増やす高度プロフェッショナル制度の導入などが定められました。一方で、年次有給休暇の義務化が盛り込まれたのです。
この4月から、大企業では守らなければならないルールになり(中小企業は2020年4月から)使用者は、有休10日以上付与される労働者(パート労働者も含む)を対象に、1年間に最低5日の有休を取得させなければならなくなりました。
使用者は、有休を取得させるにあたって、あらかじめ労働者の意見を聴取しなければならず、その意見を尊重して、労働者ごとに時期を指定して有休を付与する義務があります。違反すると罰則があるのです(30万以下の罰金)。有休の管理簿を作成して、3年間保存しなければなりません。
今回の改正は、有休の取得率が低いことに対応して設けられた最低限の基準です。労働組合のある職場では、決定の5日の義務的な取得に満足せず、100%の取得を目指すべきです。一方で、不測の事態に備え、有休をためておく労働者が一定数いるという実態があります。有休とは別に、病気などに対応した特別の有休制度創設など実現しましょう。
労働者は有休が10日以上発生する場合には、使用者が一方的に有休の日を指定する前に、5日以上の有休を取得すべきです。自分であらかじめ休む日を決めておいた方が好きなときに休めます。5日以上有休を使えば、使用者が時期指定を行使することもできなくなります。職場の仲間と有休の取得時季について話し合い、意見をまとめて使用者に提出できればよいと思います。
有休が5日義務化されただけで喜んではいられません。
世界人権宣言(1948年)は、すべての人に対し「労働時間の合理的な制限」と「定期的な有給休暇」を含む「休息及び余暇をもつ権利」の保障(24条)を宣言しており、この内容は国際人権規約A規約7条に受け継がれています。ILO
(国際労働機関)も1970年に「有給休暇に関する条約」を採択しています。(日本は未批准)「有休日数はいかなる場合にも1年の勤務につき3労働(週5日制なら15日、6日制なら18日)を下回ってはならない(3条3項)、そのうち少なくとも2労働週は一括付与すべきこと(8条2項)を定め、日本のような恩恵的な有休日数の漸増を認めていません。人間らしさを回復(リフレッシュ)する必要性は勤務時間や勤続年数に関係なく、健康的に休息をとることにこそ意義があります。
連続した長期の有休がとれるようになるため、がんばりましょう。
今週の新婦人しんぶん☆勝手にピックアップ☆5月9日号
『有休年5日取得の義務化 人間らしく働くために』 弁護士 青龍美和子
年次有給休暇(有休)は、単に労働からの解放や労働者の疲労回復のためではありません。労働者の人間らしい生活を保障し、人間としての尊厳を積極的に維持確保することを目的としています。
有休は、雇い入れの日から起算して6カ月以上継続して勤務し、ぜん所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して.、1年に10労働日の休暇(雇用主が賃金を払う)が法律上付与されます。その後、継続勤務年数1年ごとに日数が付与されます。
パートタイム労働者も、①所定労働日数が5日以上の人②所定労働日数が年217日以上の人③週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上の人には、通常の労働者と同じ有休日数を取得する権利があります(労働法39条3項)
使用者は、労働者が有休を取得することを妨げてはならないとされています。使用者には、労働者が希望する時期に有休が取得できるよう配慮すべき義務があり、その際の人員配置や業務の差し繰りができる体制を確保しなければなりません。
「事業の正常な運営を妨げる場合」以外は、労働者が有給で休みたいと思う日に自由に休んでよいのです。労働者の側に「時期指定権」があります。
有休をとる理由も、使用者に告知する必要はありません。休暇中に何をしようが労働者の勝手です。どんな目的でも有休を取得できます。
しかし実際は、労働者からの申告が必要で、「病気や休養の時の備え」「同僚への遠慮」「人員不足」等から、有休を取得しにくい状況があるのも事実です。2017年就労条件総合調査の概況(厚労省)では、2016年(または2015年会計年度)1年間に企業が付与した有休日数(繰り越し日数は除く)は労働者1人平均18.2日、そのうち取得日数は9.0日で。取得率は49.4%です。
昨年6月に成立した「働き方改革」関連一括法案に労働時間の「規制」の名で過労死を増やす高度プロフェッショナル制度の導入などが定められました。一方で、年次有給休暇の義務化が盛り込まれたのです。
この4月から、大企業では守らなければならないルールになり(中小企業は2020年4月から)使用者は、有休10日以上付与される労働者(パート労働者も含む)を対象に、1年間に最低5日の有休を取得させなければならなくなりました。
使用者は、有休を取得させるにあたって、あらかじめ労働者の意見を聴取しなければならず、その意見を尊重して、労働者ごとに時期を指定して有休を付与する義務があります。違反すると罰則があるのです(30万以下の罰金)。有休の管理簿を作成して、3年間保存しなければなりません。
今回の改正は、有休の取得率が低いことに対応して設けられた最低限の基準です。労働組合のある職場では、決定の5日の義務的な取得に満足せず、100%の取得を目指すべきです。一方で、不測の事態に備え、有休をためておく労働者が一定数いるという実態があります。有休とは別に、病気などに対応した特別の有休制度創設など実現しましょう。
労働者は有休が10日以上発生する場合には、使用者が一方的に有休の日を指定する前に、5日以上の有休を取得すべきです。自分であらかじめ休む日を決めておいた方が好きなときに休めます。5日以上有休を使えば、使用者が時期指定を行使することもできなくなります。職場の仲間と有休の取得時季について話し合い、意見をまとめて使用者に提出できればよいと思います。
有休が5日義務化されただけで喜んではいられません。
世界人権宣言(1948年)は、すべての人に対し「労働時間の合理的な制限」と「定期的な有給休暇」を含む「休息及び余暇をもつ権利」の保障(24条)を宣言しており、この内容は国際人権規約A規約7条に受け継がれています。ILO
(国際労働機関)も1970年に「有給休暇に関する条約」を採択しています。(日本は未批准)「有休日数はいかなる場合にも1年の勤務につき3労働(週5日制なら15日、6日制なら18日)を下回ってはならない(3条3項)、そのうち少なくとも2労働週は一括付与すべきこと(8条2項)を定め、日本のような恩恵的な有休日数の漸増を認めていません。人間らしさを回復(リフレッシュ)する必要性は勤務時間や勤続年数に関係なく、健康的に休息をとることにこそ意義があります。
連続した長期の有休がとれるようになるため、がんばりましょう。